微量PCBとは?
PCBを絶縁油として用いていたトランス・コンデンサなどは、製造メーカーからの情報などで型式などが判明すれば、その機器にPCBを使用していたか否かすぐにわかるようになっており、各事業所ではPCB廃棄物として管理・保管しています。
僅かな量の機器は、銘板が判読できないなどで確認のためにPCB含有分析を行っているのが現状と思われます。
PCB絶縁油は1972年に生産・使用が禁止され、その後に製造されたトランス・コンデンサなどにはPCBは含まれていないと考えられていました。
しかし、平成14年になってPCBが含まれていないはずのトランスなどから微量のPCBが検出され問題となり、翌平成15年に環境省から「変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCBの検出について(最終報)」が発表されました。
これらの中で用いられている『微量PCB』とは、国の基準である0.5ppmを超える濃度のPCBが含まれていることを指しており、微量のPCBであろうともPCB廃棄物であることには変わりありません。
通常、PCB含有トランス(1972年以前に製造された絶縁油にPCBを使用した機器)などは、PCB含有率が40・50%から100%に近いもので、高濃度PCB廃棄物と呼ばれており以前から厳重に管理されていました。
しかしながら、微量PCB廃棄物はどの機器が対象となるのか確認の方法が無いのが現状です。
可能性として、1972年以降から1989年までに製造された、トランス(変圧器)、コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイルなどが対象となります。
また、PCBが混入しているか確認できない機器の取り扱いは、PCB廃棄物と同様の取り扱いが必要となります。
微量PCB検出変圧器等の取扱い・管理のご案内((社)日本電機工業会ホームページ)
北海道環境局(平成20年9月17日更新)「PCB含有の可能性のあるトランス等の取扱いについて」
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